任意整理手続き

|任意整理の手続きを紹介

任意整理の手続きの仕方

借金に関するさまざまな悩みや問題を解決するために任意整理をするとき、債権者との和解交渉は通常、弁護士や司法書士などの法律の専門家が債務者の代理人となって行なうことになります。

当然のことながら、まずは現在の負債状況や解決方法などを弁護士や司法書士と相談することから任意整理の第一歩が始まることになりますが、その後はどのような手続きを経て問題の解決につなげていくものなのでしょうか。


任意整理の手続きの仕方は、それぞれの債務者が抱えている借金の大きさや種類によって多少異なるものの、弁護士や司法書士に依頼した場合はその手続きのほとんどを代理人が行ってくれることになります。

まずは相談内容に基づいて受けた依頼によって、依頼をした当日もしくは翌日に受任通知(弁護士および司法書士介入通知)を債権者である貸金業者などの金融業者へ発送し、以降の取り立てや返済をストップさせます。

この通知が金融業者に届くと債務者への請求は止まり、精神的な大きな負担が取り除かれることになります。


次に、弁護士や司法書士などの代理人が金融業者から今までの取引経過を取り寄せ、開示された取引履歴をもとに上限金利(15~20%)に基づいて引きなおし計算をします。

この際に過払い金が発生していることがわかれば、業者に対して過払い金還付請求ができることになります。

引きなおし計算によって算出された借金の元本を基準に、返済期間や毎月の返済額などについての和解案を作成。依頼者の同意を得て金融業者と和解内容について交渉します。

和解が確定して合意書が作成できれば、和解内容に基づいた弁済をすることになります。


任意整理はこのような手続きを経て、弁済の開始に至ります。

金融業者から取引履歴が開示されるまでには、長いところで数カ月かかることもあるようですので、急いで任意整理をしたいと考えている方は、早めに専門家に相談されるとよいでしょう。