任意整理借り入れ

|任意整理後の借り入れ

任意整理後の借り入れはできるのか?

借金の悩みから解放されるために行なう任意整理の手続き。

この任意整理には、弁護士や司法書士といった法律の専門家に手続きの代理を依頼することですぐに取り立てを止めることができたり、利息制限法による引き直し計算での借金の減額や過払い金の還付、借金の利息のカットと返済期間の延長などといったさまざまなメリットがあることはよく知られています。

そのため、借金問題で悩んだら、まずは周りに知られることなく手続きが可能な任意整理を!と考える方は多いようです。


しかしながら、残念なことに任意整理にもデメリットはあります。

その中でも債務者にとって大きな負担となるのが、任意整理後しばらくは新たな借り入れができなくなるということです。

通常、任意整理を行なった債務者に関するデータは、信用情報機関のいわゆるブラックリストに掲載されることになります。

このリストには、完済後5年間は任意整理者として登録されることになり、基本的にこの期間は新たな借り入れをしたりクレジットカードを作成したりすることはできません。

たとえ新規で申し込みをしても、審査で落とされてしまうことになります。


また、信用情報機関のブラックリストから除かれたあとも、任意整理された金融機関においては任意整理をしたという事実は記録として相当期間社内に残されることになります。

そのため、任意整理された会社や関連会社・グループ会社などでの申し込みは、5年以上経過しても不可となる可能性が高いと思われます。


中には、任意整理後すぐでもお金を貸し付けますよ、というような貸金業者もいるかもしれませんが、そのような業者はあやしいと見て避けるのが得策です。